外国為替に関する省令 第八条の二の二
(本邦内に住所又は居所を有しない外国人の住所又は居所に代わる本人特定事項)
昭和五十五年大蔵省令第四十四号
法第十八条第一項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(以下「在留期間等」という。)が九十日を超えないと認められる者が顧客である場合における、特定為替取引、両替(法第二十二条の三に規定する両替をいう。第十二条の七において同じ。)又は令第十一条の五第一項第八号に掲げる行為国籍及び旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳(当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)をいう。)の番号 二 前号に掲げる取引又は行為以外の取引又は行為住所又は居所