外国為替に関する省令 第十一条
(許可を要する資本取引を指定する方法)
昭和五十五年大蔵省令第四十四号
令第十一条第一項ただし書に規定する財務省令で定める適切な方法は、財務省及び日本銀行において掲示する方法又はインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法(第二十八条第五号において「掲示等」という。)とする。
2 財務大臣は、前項に掲げる方法により資本取引の指定をしたときは、銀行等、金融商品取引業者又は電子決済手段等取引業者等に対し、当該指定をした旨及び当該指定をした資本取引の内容を通知するとともに、その旨を顧客に周知すべきことを指示するものとする。