外国為替に関する省令 第19条

(特別国際金融取引勘定の経理等)

外国為替に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)

第19条 (特別国際金融取引勘定の経理等)

令第11条の2第7項に規定する財務省令で定める帳簿書類は、特別国際金融取引勘定(法第21条第3項に規定する特別国際金融取引勘定をいう。以下同じ。)において経理される取引又は行為を借方及び貸方に仕訳する帳簿書類、当該取引又は行為を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿書類及び当該取引又は行為に係る証券、デリバティブ契約等の明細を記録する帳簿書類とする。

2 令第11条の2第7項に規定する財務省令で定める基準及び方法は、次に掲げる基準及び方法とする。 一特別国際金融取引勘定において経理される取引又は行為に係る債権債務の決済は、その他の勘定を通ずる方法により行うものとする。 二毎日の終業時における特別国際金融取引勘定とその他の勘定との間における資金の振替に係る金額は、毎日の終業時において特別国際金融取引勘定に経理されている取引又は行為(令第11条の2第6項第3号に掲げるデリバティブ取引を除く。)に係る資金の運用に係る金額と資金の調達に係る金額との差額とする。 三特別国際金融取引勘定に関する経理を開始した日から同日の属する月の翌月の末日までの間は、その他の勘定において経理されている法第21条第3項第1号から第3号までに掲げる取引又は行為に係る資金の運用又は調達を特別国際金融取引勘定に付け替えることができるものとする。ただし、当該末日において特別国際金融取引勘定に付け替えられている資金の運用に係る金額と資金の調達に係る金額は、同額でなければならない。 四前三号に掲げるもののほか、財務大臣が特別国際金融取引勘定の経理に関し必要があると認めて定める基準及び方法

3 令第11条の2第8項第1号に規定する財務大臣が定める金額は、百億円とする。

4 令第11条の2第8項第1号に規定する財務大臣の定める率は、百分の十とする。

5 令第11条の2第9項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。 一特別国際金融取引勘定において経理される法第21条第3項第1号から第3号までに掲げる取引又は行為並びに令第11条の2第5項第1号から第8号(第7号にあつては取得の相手方が非居住者である場合に限る。)及び第10号に掲げる取引又は行為 当該相手方の登記事項証明書又はその写し、当該相手方が所在する国又は地域の官公署から発行され又は発給された書類その他の書類であつて、当該相手方が非居住者であることを確認するに足りるもの 二特別国際金融取引勘定において経理される令第11条の2第5項第7号(取得の相手方が非居住者である場合を除く。)に掲げる取引又は行為 当該相手方の登記事項証明書又はその写しその他の書類であつて、当該相手方が第18条の2に規定される適格な者であることを確認するに足りるもの 三特別国際金融取引勘定において経理される令第11条の2第5項第9号に掲げる取引又は行為 当該相手方が適格な流動化証券の発行者であることを確認するに足りるもの

6 令第11条の2第9項に規定する財務省令で定める方法は、特別国際金融取引勘定において経理される法第21条第3項第1号から第3号までに掲げる取引又は行為並びに令第11条の2第5項各号に掲げる取引又は行為の相手方が金融機関、第17条第1項に規定する者又は当該取引又は行為の当事者である特別国際金融取引勘定承認金融機関(令第11条の2第5項第11号に規定する特別国際金融取引勘定承認金融機関をいう。次項において同じ。)との間で資本取引を継続的に行つている者である場合において、当該取引又は行為に係る契約書により確認する方法その他の方法であつて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる相手方であることの確認が確実に行われる方法とする。 一特別国際金融取引勘定において経理される法第21条第3項第1号から第3号までに掲げる取引又は行為並びに令第11条の2第5項第1号から第8号(第7号にあつては取得の相手方が非居住者である場合に限る。)及び第10号に掲げる取引又は行為 非居住者 二特別国際金融取引勘定において経理される令第11条の2第5項第7号(取得の相手方が非居住者である場合を除く。)に掲げる取引又は行為 第18条の2に規定される適格な者 三特別国際金融取引勘定において経理される令第11条の2第5項第9号に掲げる取引又は行為 適格な流動化証券の発行者

7 特別国際金融取引勘定承認金融機関は、特別国際金融取引勘定において経理される非居住者に対する金銭の貸付け(第2項第3号の規定によりその他の勘定から特別国際金融取引勘定に付け替えられる資金に係る非居住者に対する金銭の貸付けを除く。)に関し、当該貸付けに係る資金が外国において使用されることについて、当該貸付けの相手方から当該資金の使途その他の事項が記載された書類を徴して確認するものとする。