外国為替に関する省令 第十二条の三

(本人確認の対象から除かれる行為)

昭和五十五年大蔵省令第四十四号

令第十一条の五第一項に規定する財務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 令第十一条の五第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる行為のうち、特定通信手段(銀行等その他の金融機関等(電子決済手段等取引業者等を除く。以下この号、次号及び第五号並びに第二十七条において同じ。)及びこれに相当するもので外国に主たる事務所を有するもの(以下「外国金融機関」という。)の間で利用される国際的な通信手段であつて、当該通信手段によつて送信を行う銀行等その他の金融機関等及び外国金融機関を特定するために必要な措置が講じられているものとして財務大臣が指定するものをいう。)を利用する銀行等その他の金融機関等及び外国金融機関を顧客等(法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいい、法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。)とするものであつて、当該特定通信手段を介して確認又は決済の指示が行われるもの(外国金融機関との間の行為については、財務大臣が指定する国に主たる事務所を有するものとの間の行為を除く。) 二 令第十一条の五第一項第一号及び第四号から第六号までに掲げる行為のうち、日本銀行が銀行等その他の金融機関等及び外国金融機関との間で行う外国為替の売買又は国際金融業務に係る行為 三 令第十一条の五第一項第一号及び第四号から第六号までに掲げる行為のうち、日本銀行が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行等又は国際機関との間で行う行為 四 令第十一条の五第一項第四号に掲げる行為のうち、株式会社国際協力銀行が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行等又は国際機関との間で行う金銭の貸借契約(株式会社国際協力銀行が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。)の締結 五 令第十一条の五第一項第四号から第六号までに掲げる行為のうち、銀行等その他の金融機関等の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの 六 令第十一条の五第一項第八号に掲げる行為のうち、金額が二百万円に相当する額を超える無記名の公社債(令第十一条の五第一項第八号に規定する公社債をいう。)の本券又は利札を担保に提供するもの 七 令第十一条の五第一項第一号から第八号までに掲げる行為のうち、次に掲げるもの 八 令第十一条の五第一項第六号に掲げる行為のうち、金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場若しくは同法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場又はこれらに準ずる有価証券の売買若しくは外国市場デリバティブ取引(同法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。)を行う外国(財務大臣が指定する国又は地域に限る。)の市場において、当該市場における取引に参加できる資格に基づき、当該市場の取引に参加して行うもの 九 令第十一条の五第一項第二号又は第三号に掲げる行為のうち、その顧客である事業者が法令の規定により次に掲げる事項のいずれかを目的として行うもの(ロに掲げる事項を目的として行うものにあつては、受益権(信託財産の交付を受ける権利に係るものに限る。)が受益者代理人が必要と判断した場合にのみ行使されるものに限る。)

第12条の3

(本人確認の対象から除かれる行為)

外国為替に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)

第12条の3 (本人確認の対象から除かれる行為)

令第11条の5第1項に規定する財務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 令第11条の5第1項第1号及び第4号から第7号までに掲げる行為のうち、特定通信手段(銀行等その他の金融機関等(電子決済手段等取引業者等を除く。以下この号、次号及び第5号並びに第27条において同じ。)及びこれに相当するもので外国に主たる事務所を有するもの(以下「外国金融機関」という。)の間で利用される国際的な通信手段であつて、当該通信手段によつて送信を行う銀行等その他の金融機関等及び外国金融機関を特定するために必要な措置が講じられているものとして財務大臣が指定するものをいう。)を利用する銀行等その他の金融機関等及び外国金融機関を顧客等(法第22条の2第1項に規定する顧客等をいい、法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。)とするものであつて、当該特定通信手段を介して確認又は決済の指示が行われるもの(外国金融機関との間の行為については、財務大臣が指定する国に主たる事務所を有するものとの間の行為を除く。) 二 令第11条の5第1項第1号及び第4号から第6号までに掲げる行為のうち、日本銀行が銀行等その他の金融機関等及び外国金融機関との間で行う外国為替の売買又は国際金融業務に係る行為 三 令第11条の5第1項第1号及び第4号から第6号までに掲げる行為のうち、日本銀行が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行等又は国際機関との間で行う行為 四 令第11条の5第1項第4号に掲げる行為のうち、株式会社国際協力銀行が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行等又は国際機関との間で行う金銭の貸借契約(株式会社国際協力銀行が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。)の締結 五 令第11条の5第1項第4号から第6号までに掲げる行為のうち、銀行等その他の金融機関等の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの 六 令第11条の5第1項第8号に掲げる行為のうち、金額が二百万円に相当する額を超える無記名の公社債(令第11条の5第1項第8号に規定する公社債をいう。)の本券又は利札を担保に提供するもの 七 令第11条の5第1項第1号から第8号までに掲げる行為のうち、次に掲げるもの 八 令第11条の5第1項第6号に掲げる行為のうち、金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場若しくは同法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場又はこれらに準ずる有価証券の売買若しくは外国市場デリバティブ取引(同法第2条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。)を行う外国(財務大臣が指定する国又は地域に限る。)の市場において、当該市場における取引に参加できる資格に基づき、当該市場の取引に参加して行うもの 九 令第11条の5第1項第2号又は第3号に掲げる行為のうち、その顧客である事業者が法令の規定により次に掲げる事項のいずれかを目的として行うもの(ロに掲げる事項を目的として行うものにあつては、受益権(信託財産の交付を受ける権利に係るものに限る。)が受益者代理人が必要と判断した場合にのみ行使されるものに限る。)

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