外国為替に関する省令 第12条の6

(資本取引に係る契約締結等行為に係る本人確認記録の保存期間の起算日)

外国為替に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)

第12条の6 (資本取引に係る契約締結等行為に係る本人確認記録の保存期間の起算日)

法第22条の2第2項の規定により準用される法第18条の3第2項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる本人確認記録を作成した行為の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 一令第11条の5第1項第1号から第7号までに掲げる行為(次に掲げるものを除く。) 当該行為が終了した日 二前号イ及びロに掲げるもの並びに令第11条の5第1項第8号から第10号までに掲げる行為 当該行為が行われた日

2 令第11条の5第1項第1号から第8号までに掲げる行為であつて、同条第2項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為に該当する行為があつた場合は、前項の規定中「本人確認記録を作成した行為」とあるのを「本人確認済みの顧客等との間の行為」と読み替えて、前項の規定を適用する。