外国為替に関する省令 第十二条の四
(顧客等について既に本人確認を行つていることを確認する方法)
昭和五十五年大蔵省令第四十四号
令第十一条の五第二項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより顧客等(法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいい、顧客等が国等(令第七条の三第三号に掲げるものを除く。)である場合にあつては、法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人又は当該国等をいう。以下この条において同じ。)が本人確認記録(住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地その他これらに準ずるものが記録されているものに限る。以下この条において同じ。)に記録されている顧客等と同一であることを確認する方法とする。ただし、銀行等その他の金融機関等(令第十一条の五第二項第三号から第六号までに規定する他の銀行等その他の金融機関等を含む。以下この条において同じ。)が顧客等、代表者等又は法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人と面識がある場合その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、当該顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることができる。 一 預貯金通帳その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す書類その他のものの提示又は送付を受ける方法 二 顧客等しか知り得ない事項その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受ける方法