外国為替に関する省令 第16条
(金融機関の特別国際金融取引勘定の開設の承認の申請手続)
外国為替に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)
第16条 (金融機関の特別国際金融取引勘定の開設の承認の申請手続)
令第11条の2第1項に規定する金融機関が法第21条第3項に規定する財務大臣の承認を受けようとするときは、当該金融機関は、別紙様式第十六による承認申請書二通を財務大臣に提出しなければならない。
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