外国為替に関する省令 第四条
(取引の非常停止の対象となる者の範囲等)
昭和五十五年大蔵省令第四十四号
令第三条第二項ただし書に規定する財務省令で定める適切な方法は、財務省及び日本銀行において掲示する方法又はインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法(第二十八条第一号において「掲示等」という。)とする。
2 次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 店頭デリバティブ取引令第三条第一項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。 二 市場デリバティブ取引等令第三条第一項第七号に規定する市場デリバティブ取引等をいう。 三 対外支払手段等令第三条第一項第十二号に規定する対外支払手段等をいう。 四 対外支払手段等の売買取引等令第三条第一項第十三号に規定する対外支払手段等の売買取引等をいう。 五 通貨オプション取引当事者の一方の意思表示により当事者間において対外支払手段等の売買取引(市場デリバティブ取引等に該当するものを除く。)を成立させることのできる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいう。
3 令第三条第二項第一号に規定する財務省令で定める者は、財務大臣が同項の規定に基づき対外支払手段等の売買取引等に係る取引の停止を命ずる日の属する四半期の前四半期(当該取引の停止を命ずる日の属する月が一月、四月、七月又は十月にあつては、前々四半期とする。)中における対外支払手段等の売買取引(店頭デリバティブ取引、市場デリバティブ取引等及び通貨オプション取引を除く。)の合計額を三で除して得た額がアメリカ合衆国通貨二億ドルに相当する額を超える者とする。
4 前項に規定する対外支払手段等の売買取引の合計額を算出する場合におけるアメリカ合衆国通貨以外の通貨とアメリカ合衆国通貨との間の換算は、外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号。以下「報告省令」という。)第三十五条第二号に規定する方法を用いて行うものとする。
5 令第三条第二項第三号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 銀行等(法第十六条の二に規定する銀行等をいう。以下同じ。)、金融商品取引業者(法第二十二条の二第一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)、投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。)、資産運用会社(同条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。)及び保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社及び同条第七項に規定する外国保険会社等をいう。) 二 銀行等及び金融商品取引業者の媒介又は代理により、令第三条第二項第三号に掲げる資本取引を行う者