外国為替に関する省令 第27条の2

外国為替に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)

第27条の2

令第6条第1項、令第6条の2第3項若しくは令第7条の2に規定する支払等若しくは令第11条第1項若しくは令第11条の3第1項に規定する資本取引に係る支払等のうち電子決済手段等によりされるもの、当該資本取引のうち法第20条の2の規定により資本取引とみなされる取引又は令第11条の5第4項の規定により読み替えられた同条第1項第1号、第4号若しくは第5号に掲げる行為であつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等、取引又は行為が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等、取引又は行為の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。

2 令第6条の2第2項に規定する支払等のうち電子決済手段等によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。