外国為替に関する省令 第28条

(事務の委任)

外国為替に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)

第28条 (事務の委任)

令第26条に掲げる事務のうち日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。ただし、第1号から第11号までに掲げる事務にあつては、財務大臣が別に定めるものを除く。 一第4条第1項に規定する掲示等に関する事務 二第5条第1項、第12条第1項若しくは第2項、第13条第2項又は第15条第1項に規定する許可に関する事務のうち許可申請書又は変更許可申請書の受理に関する事務 三第5条第3項、第12条第3項、第13条第3項又は第15条第2項に規定する許可に関する事務のうち許可申請書又は変更許可申請書の受理に関する事務 四第5条第4項、第12条第4項、第13条第4項又は第15条第4項に規定する許可証又は変更許可証の交付に関する事務 五第11条第1項に規定する掲示等に関する事務又は同条第2項の規定に基づく通知に関する事務 六第14条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する通知の交付に関する事務 七第22条第1項又は第24条第1項に規定する届出に関する事務のうち届出書又は変更届出書の受理に関する事務 八第22条第2項又は第24条第2項に規定する届出受理証又は変更届出受理証の交付に関する事務 九第25条に規定する期間の短縮の通知に関する事務 十第26条に規定する勧告の応諾に関する通知書の受理に関する事務 十一令第13条第1項の規定に基づく勧告又は命令の内容を記載した文書の送付に関する事務 十二前各号に掲げる事務のほか、令及びこの省令の施行のため必要な事務のうち財務大臣が定める事務