外国為替に関する省令 第8条の5
(本人確認記録の保存期間の起算日)
外国為替に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)
第8条の5 (本人確認記録の保存期間の起算日)
法第18条の3第2項(法第18条の5、第18条の6第1項、第22条の2第2項及び第22条の3において準用する場合を含む。第12条の6において同じ。)に規定する財務省令で定める日は、特定為替取引が終了した日とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)外国為替に関する省令の全文・目次ページへ →