外国為替に関する省令 第18条
(証券の範囲)
外国為替に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)
第18条 (証券の範囲)
令第11条の2第4項に規定する財務大臣が定める証券は、次に掲げる証券をいう。 一外国法令に基づいて設立された法人が発行するコマーシャル・ペーパー 二外国に主たる事務所を有する法人が発行する資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第15項に規定する受益証券の性質を有するものであつて同条第1項に規定する特定資産が外国公社債等(令第11条の2第4項に規定する外国公社債等をいう。以下この号において同じ。)のみであるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第7項に規定する受益証券の性質を有するものであつて投資対象が外国公社債等のみであるもの
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