外国為替に関する省令 第18条の2
(国債証券の取得の相手方)
外国為替に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)
第18条の2 (国債証券の取得の相手方)
令第11条の2第5項第7号に規定する財務省令で定める者は、本邦に主たる事務所を有する法人とする。
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(国債証券の取得の相手方)
外国為替に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)
第18条の2 (国債証券の取得の相手方)
令第11条の2第5項第7号に規定する財務省令で定める者は、本邦に主たる事務所を有する法人とする。