軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令 第一条

(軍票による支払等の許可の申請手続)

昭和五十五年大蔵省令第四十九号

居住者又は非居住者が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(以下「合衆国軍関係臨時特例政令」という。)第四条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(以下「国連軍関係臨時特例政令」という。)第三条において準用する場合を含む。)の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号。以下「外為省令」という。)別紙様式第二による許可申請書二通を、財務大臣に提出しなければならない。

第1条

(軍票による支払等の許可の申請手続)

軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十九号)

第1条 (軍票による支払等の許可の申請手続)

居住者又は非居住者が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(以下「合衆国軍関係臨時特例政令」という。)第4条第1項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(以下「国連軍関係臨時特例政令」という。)第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第44号。以下「外為省令」という。)別紙様式第二による許可申請書二通を、財務大臣に提出しなければならない。

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