軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令 第二条
(軍票の輸出入の許可の申請手続)
昭和五十五年大蔵省令第四十九号
居住者又は非居住者が合衆国軍関係臨時特例政令第四条第二項(国連軍関係臨時特例政令第三条において準用する場合を含む。)の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、外為省令別紙様式第三による許可申請書二通を、財務大臣に提出しなければならない。
(軍票の輸出入の許可の申請手続)
軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令の全文・目次(昭和五十五年大蔵省令第四十九号)
第2条 (軍票の輸出入の許可の申請手続)
居住者又は非居住者が合衆国軍関係臨時特例政令第4条第2項(国連軍関係臨時特例政令第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、外為省令別紙様式第三による許可申請書二通を、財務大臣に提出しなければならない。