農業経営基盤強化促進法施行規則 第七条

(事業規程の承認申請手続)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号

法第八条第一項の承認の申請は、次に掲げる書面を提出して行わなければならない。 一 事業規程 二 定款

第7条

(事業規程の承認申請手続)

農業経営基盤強化促進法施行規則の全文・目次(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)

第7条 (事業規程の承認申請手続)

法第8条第1項の承認の申請は、次に掲げる書面を提出して行わなければならない。 一 事業規程 二 定款

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