農業経営基盤強化促進法施行規則 第九条

(事業規程の承認基準)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号

法第八条第三項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第七条各号に掲げる事業を行うに当たつて、都道府県機構、農業委員会等の関係機関及び関係団体の適切な連携が図られると認められるものであること。 二 農業用施設の用に供される土地又は開発して農業用施設の用に供する土地とすることが適当な土地につき法第七条第一号から第三号までに掲げる事業を実施する場合における農業用施設は次に掲げるものであること。 三 前号に掲げる農業用施設の用に供される土地又は開発して同号に掲げる農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地について、法第七条第一号から第三号までに掲げる事業を実施する場合には、農用地につき実施するこれらの事業と併せて行うものであること。 四 移転される所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分又は株式を含む。)の算定基準及び支払(持分又は株式の付与を含む。)の方法その他必要な事項を適正に定め、これに基づき、法第七条第一号から第三号までに掲げる事業を実施するものであること。 五 法第七条第一号に掲げる事業として農用地等を貸し付けるに当たって、あらかじめ、当該農用地等の貸付けの相手方に対し、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による土地改良事業が行われることがあることについて、その旨を記載した書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。第二十条の八において同じ。)の交付又は提供により説明すること。

第9条

(事業規程の承認基準)

農業経営基盤強化促進法施行規則の全文・目次(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)

第9条 (事業規程の承認基準)

法第8条第3項第3号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第7条各号に掲げる事業を行うに当たつて、都道府県機構、農業委員会等の関係機関及び関係団体の適切な連携が図られると認められるものであること。 二 農業用施設の用に供される土地又は開発して農業用施設の用に供する土地とすることが適当な土地につき法第7条第1号から第3号までに掲げる事業を実施する場合における農業用施設は次に掲げるものであること。 三 前号に掲げる農業用施設の用に供される土地又は開発して同号に掲げる農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地について、法第7条第1号から第3号までに掲げる事業を実施する場合には、農用地につき実施するこれらの事業と併せて行うものであること。 四 移転される所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分又は株式を含む。)の算定基準及び支払(持分又は株式の付与を含む。)の方法その他必要な事項を適正に定め、これに基づき、法第7条第1号から第3号までに掲げる事業を実施するものであること。 五 法第7条第1号に掲げる事業として農用地等を貸し付けるに当たって、あらかじめ、当該農用地等の貸付けの相手方に対し、土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第87条の3第1項(同法第96条の4第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による土地改良事業が行われることがあることについて、その旨を記載した書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。第20条の8において同じ。)の交付又は提供により説明すること。

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