農業経営基盤強化促進法施行規則 第二条
(基本構想の作成について意見を聴くべき者)
昭和五十五年農林水産省令第三十四号
市町村が法第六条第一項の規定により基本構想(同項の基本構想をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会及び当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合の意見を聴かなければならない。
(基本構想の作成について意見を聴くべき者)
農業経営基盤強化促進法施行規則の全文・目次(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)
第2条 (基本構想の作成について意見を聴くべき者)
市町村が法第6条第1項の規定により基本構想(同項の基本構想をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会及び当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合の意見を聴かなければならない。