農業経営基盤強化促進法施行規則 第五条

(基本構想の公告)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号

法第六条第六項の規定による公告は、都道府県知事の同意を得て基本構想を定め、又はこれを変更した旨及び当該同意に係る基本構想について、同意市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第5条

(基本構想の公告)

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第5条 (基本構想の公告)

法第6条第6項の規定による公告は、都道府県知事の同意を得て基本構想を定め、又はこれを変更した旨及び当該同意に係る基本構想について、同意市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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