農業経営基盤強化促進法施行規則 第五条
(基本構想の公告)
昭和五十五年農林水産省令第三十四号
法第六条第六項の規定による公告は、都道府県知事の同意を得て基本構想を定め、又はこれを変更した旨及び当該同意に係る基本構想について、同意市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(基本構想の公告)
農業経営基盤強化促進法施行規則の全文・目次(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)
第5条 (基本構想の公告)
法第6条第6項の規定による公告は、都道府県知事の同意を得て基本構想を定め、又はこれを変更した旨及び当該同意に係る基本構想について、同意市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。