農業経営基盤強化促進法施行規則 第十一条

(事業規程の変更等の手続)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号

第七条の規定は、法第九条第一項の規定による承認について準用する。

第11条

(事業規程の変更等の手続)

農業経営基盤強化促進法施行規則の全文・目次(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)

第11条 (事業規程の変更等の手続)

第7条の規定は、法第9条第1項の規定による承認について準用する。

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