農業経営基盤強化促進法施行規則 第十二条の四

(支援法人の業務の一部委託の認可の申請)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号

支援法人は、法第十一条の四第一項の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 委託を必要とする理由 二 委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名 三 委託しようとする法人の事務所の所在地 四 委託しようとする業務内容及び範囲 五 委託の期間

2 前項の委託認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 委託しようとする法人の定款 二 委託しようとする法人の登記事項証明書

第12条の4

(支援法人の業務の一部委託の認可の申請)

農業経営基盤強化促進法施行規則の全文・目次(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)

第12条の4 (支援法人の業務の一部委託の認可の申請)

支援法人は、法第11条の4第1項の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 委託を必要とする理由 二 委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名 三 委託しようとする法人の事務所の所在地 四 委託しようとする業務内容及び範囲 五 委託の期間

2 前項の委託認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 委託しようとする法人の定款 二 委託しようとする法人の登記事項証明書

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