農業経営基盤強化促進法施行規則 第十条
(事業規程の公告)
昭和五十五年農林水産省令第三十四号
法第八条第四項の規定による公告は、同項に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(事業規程の公告)
農業経営基盤強化促進法施行規則の全文・目次(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)
第10条 (事業規程の公告)
法第8条第4項の規定による公告は、同項に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。