経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則
昭和五十五年通商産業省令第三十号
第一条
(省令の目的)
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である経済産業省特定業種石油等消費統計を作成するための調査(以下「石油等消費統計調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
第二条
(調査の目的)
石油等消費統計調査は、工業における石油等の消費の動態を明らかにし、石油等の消費に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。
第三条
(調査の期日)
石油等消費統計調査は、毎月末日現在によつて行う。
第四条
(調査の範囲)
石油等消費統計調査は、別表第一号から第九号までの各項に掲げる工業品(以下「生産品目」という。)を生産(加工を含む。)する事業所であつて、当該各項で生産品目別に掲げる調査の範囲に属するものについて行う。
第五条
(調査事項)
石油等消費統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。 一 事業所の名称 二 事業所の所在地 三 燃料の受入量、消費量、払出量、在庫量及び発生量、回収量又は生産量 四 電力の購入量、消費量、自家発電量及び販売量 五 蒸気の受入量、発生量、消費量及び払出量 六 燃料、電力及び蒸気の生産部門別消費量 七 都市ガスの単位当たり発熱量
第六条
(調査票の様式)
石油等消費統計調査は、別表に掲げる番号ごとに経済産業大臣が定める様式による調査票(以下単に「調査票」という。)によつて行う。
2 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第七条
(報告義務)
第四条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。
第八条
(調査の方法)
石油等消費統計調査は、経済産業大臣がその報告義務者に配布する調査票によつて行う。
第九条
(調査票の提出)
報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
第十条
(電子情報処理組織による提出)
前条による調査票の提出は、経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、提出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。
2 前項の規定により提出する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイル(以下「ファイル」という。)への記録がされた時に調査票が経済産業大臣に到達したものとみなす。
3 第一項の規定による提出は、当該提出を書面の提出によりするものとして規定した前条の規定に規定する書面の提出によりされたものとみなす。
第十一条
前条第一項の規定による提出をしようとする者は、第七条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第一項の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。
第十二条
前条の入力は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇二〇八附属書一で規定する方式に従つてしなければならない。
2 前条の入力は、日本産業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本産業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第十三条
削除
第十四条
(電磁的記録による提出)
第九条の規定による調査票の提出は、第七条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録した電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。以下同じ。)を提出することにより行うことができる。
第十五条
(集計及び公表)
経済産業大臣は、受理した調査票及び電磁的記録並びにファイル(以下「調査票等」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
第十六条
(調査票等の保存期間)
経済産業大臣は、受理した調査票及び電磁的記録を一年間保存する。
2 経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した電磁的記録を永年保存する。
第一条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。