船舶防火構造規則 第七条

(適用)

昭和五十五年運輸省令第十一号

この章の規定は、国際航海に従事する旅客船に適用する。

第7条

(適用)

船舶防火構造規則の全文・目次(昭和五十五年運輸省令第十一号)

第7条 (適用)

この章の規定は、国際航海に従事する旅客船に適用する。

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