船舶防火構造規則 第九条

(主垂直区域等)

昭和五十五年運輸省令第十一号

船体、船楼及び甲板室(旅客定員が三六人以下の船舶にあつては、居住区域及び業務区域の付近のものに限る。)は、主垂直区域に区分しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、車両区域は、主垂直区域に代えて主水平区域に区分することができる。

3 主垂直区域隔壁は、その構造等について告示で定める要件に適合しなければならない。

4 自動スプリンクラ装置が備え付けられている場所は、水平区域として他の場所から区分しなければならない。

第9条

(主垂直区域等)

船舶防火構造規則の全文・目次(昭和五十五年運輸省令第十一号)

第9条 (主垂直区域等)

船体、船楼及び甲板室(旅客定員が三六人以下の船舶にあつては、居住区域及び業務区域の付近のものに限る。)は、主垂直区域に区分しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、車両区域は、主垂直区域に代えて主水平区域に区分することができる。

3 主垂直区域隔壁は、その構造等について告示で定める要件に適合しなければならない。

4 自動スプリンクラ装置が備え付けられている場所は、水平区域として他の場所から区分しなければならない。

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