船舶防火構造規則 第五条
(特殊な船舶)
昭和五十五年運輸省令第十一号
潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
(特殊な船舶)
船舶防火構造規則の全文・目次(昭和五十五年運輸省令第十一号)
第5条 (特殊な船舶)
潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。