船舶防火構造規則 第十八条

(管)

昭和五十五年運輸省令第十一号

A級仕切り又はB級仕切りを貫通する管は、当該仕切りの耐火性を考慮して鋼その他管海官庁が適当と認める材料のものでなければならない。

2 油その他の可燃性液体用の管は、居住区域及び業務区域を通るものであつてはならない。ただし、鋼その他適当な材料のものであつて火災の危険性を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

3 熱によつて容易に有効性がなくなる材料は、次に掲げる管に使用してはならない。 一 喫水線に近い船外排水管、衛生排出管その他の排出管であつて火災の際にその材料の損傷により浸水の危険を生ずるもの 二 引火点が摂氏六〇度以下の原油又は石油生成品を積載する貨物タンクの貨物油管及び通気管

第18条

(管)

船舶防火構造規則の全文・目次(昭和五十五年運輸省令第十一号)

第18条 (管)

A級仕切り又はB級仕切りを貫通する管は、当該仕切りの耐火性を考慮して鋼その他管海官庁が適当と認める材料のものでなければならない。

2 油その他の可燃性液体用の管は、居住区域及び業務区域を通るものであつてはならない。ただし、鋼その他適当な材料のものであつて火災の危険性を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

3 熱によつて容易に有効性がなくなる材料は、次に掲げる管に使用してはならない。 一 喫水線に近い船外排水管、衛生排出管その他の排出管であつて火災の際にその材料の損傷により浸水の危険を生ずるもの 二 引火点が摂氏六〇度以下の原油又は石油生成品を積載する貨物タンクの貨物油管及び通気管

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