船舶防火構造規則 第十六条の二

(多層甲板公室の通風)

昭和五十五年運輸省令第十一号

多層甲板公室には、旅客定員が三六人以下の船舶を除き、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。

第16条の2

(多層甲板公室の通風)

船舶防火構造規則の全文・目次(昭和五十五年運輸省令第十一号)

第16条の2 (多層甲板公室の通風)

多層甲板公室には、旅客定員が三六人以下の船舶を除き、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。

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