産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令 第一条

(在勤官署の所在地)

昭和五十五年厚生省・通商産業省・運輸省令第一号

産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令(昭和二十四年政令第四百八号。以下「令」という。)第一条第一項第二号、第三号、第三項第二号及び第三号の認証機関審査旅費の額、第一条第一項第五号、第六号、第八号、第九号、第三項第五号、第六号、第八号及び第九号の試験所審査旅費の額並びに第六条第一項及び第二項の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該審査のため、その地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、次の表に掲げるところによる。

第1条

(在勤官署の所在地)

産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令の全文・目次(昭和五十五年厚生省・通商産業省・運輸省令第一号)

第1条 (在勤官署の所在地)

産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令(昭和二十四年政令第408号。以下「令」という。)第1条第1項第2号、第3号、第3項第2号及び第3号の認証機関審査旅費の額、第1条第1項第5号、第6号、第8号、第9号、第3項第5号、第6号、第8号及び第9号の試験所審査旅費の額並びに第6条第1項及び第2項の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該審査のため、その地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。以下「旅費法」という。)第2条第4号の在勤官署の所在地は、次の表に掲げるところによる。

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