産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令 第五条

(調整)

昭和五十五年厚生省・通商産業省・運輸省令第一号

主務大臣が旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

2 独立行政法人製品評価技術基盤機構が、旅費法第八条第一項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

第5条

(調整)

産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令の全文・目次(昭和五十五年厚生省・通商産業省・運輸省令第一号)

第5条 (調整)

主務大臣が旅費法第8条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

2 独立行政法人製品評価技術基盤機構が、旅費法第8条第1項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

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