産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令 第八条

昭和五十五年厚生省・通商産業省・運輸省令第一号

令第一条第六項の主務省令で定める額は、申請に際し前条第二号から第六号まで又は第八号の書類が添付されている場合(同号の書類にあっては、相互承認実施法施行令第二条第一号、第二号、第四号、第七号及び第八号に係る国外適合性評価事業に係るもの並びに同条第三号又は第六号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本産業規格Q一七〇六五であることを証するものである場合に限る。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項又は第三十七条第一項から第六項までの登録(次項第一号において単に「登録」という。)を受けようとする場合五万百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、四万八千円)に令第一条第一項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額 二 法第四十二条第一項の登録の更新を受けようとする場合三万七千九百円(電子申請による場合にあっては、三万五千八百円)に令第一条第三項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額

2 令第一条第六項の主務省令で定める額は、申請に際し前条第一号、第七号又は第八号の書類が添付されている場合(同号の書類が、相互承認実施法施行令第二条第一号、第二号、第四号、第七号又は第八号に係る国外適合性評価事業に係るもの並びに同条第三号又は第六号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本産業規格Q一七〇六五であることを証するものである場合を除く。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 登録を受けようとする場合十八万六千四百円(電子申請による場合にあっては、十八万四千三百円)に令第一条第一項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額 二 法第四十二条第一項の登録の更新を受けようとする場合十二万七千百円(電子申請による場合にあっては、十二万五千円)に令第一条第三項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額

第8条

産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令の全文・目次(昭和五十五年厚生省・通商産業省・運輸省令第一号)

第8条

令第1条第6項の主務省令で定める額は、申請に際し前条第2号から第6号まで又は第8号の書類が添付されている場合(同号の書類にあっては、相互承認実施法施行令第2条第1号、第2号、第4号、第7号及び第8号に係る国外適合性評価事業に係るもの並びに同条第3号又は第6号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本産業規格Q一七〇六五であることを証するものである場合に限る。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 法第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項又は第37条第1項から第6項までの登録(次項第1号において単に「登録」という。)を受けようとする場合五万百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、四万八千円)に令第1条第1項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額 二 法第42条第1項の登録の更新を受けようとする場合三万七千九百円(電子申請による場合にあっては、三万五千八百円)に令第1条第3項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額

2 令第1条第6項の主務省令で定める額は、申請に際し前条第1号、第7号又は第8号の書類が添付されている場合(同号の書類が、相互承認実施法施行令第2条第1号、第2号、第4号、第7号又は第8号に係る国外適合性評価事業に係るもの並びに同条第3号又は第6号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本産業規格Q一七〇六五であることを証するものである場合を除く。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 登録を受けようとする場合十八万六千四百円(電子申請による場合にあっては、十八万四千三百円)に令第1条第1項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額 二 法第42条第1項の登録の更新を受けようとする場合十二万七千百円(電子申請による場合にあっては、十二万五千円)に令第1条第3項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額