幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第二条
(令第一条第一項の国土交通省令で定める大型の自動車)
昭和五十五年建設省令第十二号
令第一条第一項の国土交通省令で定める大型の自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一の自動車の種別の欄に掲げる普通自動車(人の運送の用に供するものにあつては、乗車定員十一人以上のものに限る。)及び大型特殊自動車とする。
(令第一条第一項の国土交通省令で定める大型の自動車)
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十五年建設省令第十二号)
第2条 (令第一条第一項の国土交通省令で定める大型の自動車)
令第1条第1項の国土交通省令で定める大型の自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第74号)別表第一の自動車の種別の欄に掲げる普通自動車(人の運送の用に供するものにあつては、乗車定員十一人以上のものに限る。)及び大型特殊自動車とする。