クラウド六法幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第十二条幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第十二条昭和五十五年建設省令第十二号法第十条第二項の規定による届出は、別記様式第二による変更届出書を提出して行うものとする。2 第十条第二項の規定は、前項の届出について準用する。