幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第十二条

昭和五十五年建設省令第十二号

法第十条第二項の規定による届出は、別記様式第二による変更届出書を提出して行うものとする。

2 第十条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

第12条

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第12条

法第10条第2項の規定による届出は、別記様式第二による変更届出書を提出して行うものとする。

2 第10条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

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