幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第十二条の五
(法第十条の二第三項第二号イの国土交通省令で定める行為)
昭和五十五年建設省令第十二号
法第十条の二第三項第二号イの国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 遮音上有効な構造とするための建築物等の改築又は増築 二 沿道地区整備計画において建築物の構造に関する防音上必要な制限が定められている土地の区域(沿道の整備に関する方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして当該区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)における防音上有効な機能を有する建築物の新築又は防音上有効な構造とするための建築物の改築若しくは増築 三 沿道地区整備計画において建築物等の用途の制限が定められている土地の区域(沿道の整備に関する方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして当該区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)における区域の特性にふさわしい用途の建築物等の新築又は区域の特性にふさわしいものとするための建築物等の改築、増築若しくは用途の変更