幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第十条

昭和五十五年建設省令第十二号

法第十条第一項の規定による届出は、別記様式第一による届出書を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一 土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面 二 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築若しくは増築又は用途の変更にあつては、次に掲げる図面 三 建築物等の形態又は意匠の変更にあつては、前号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの 四 木竹の伐採にあつては、次に掲げる図面 五 その他参考となるべき事項を記載した図書

第10条

幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十五年建設省令第十二号)

第10条

法第10条第1項の規定による届出は、別記様式第一による届出書を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一 土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面 二 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築若しくは増築又は用途の変更にあつては、次に掲げる図面 三 建築物等の形態又は意匠の変更にあつては、前号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの 四 木竹の伐採にあつては、次に掲げる図面 五 その他参考となるべき事項を記載した図書

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