幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第四条

(夜間等)

昭和五十五年建設省令第十二号

令第二条第一項の「夜間」とは、午後十時から翌日の午前六時までの間をいい、「昼間」とは、午前六時から午後十時までの間をいう。

2 令第二条第一項の「デシベル」とは、計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)別表第二第六号に定める音圧レベルの計量単位(同号の聴感補正に係るものに限る。)をいう。

第4条

(夜間等)

幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十五年建設省令第十二号)

第4条 (夜間等)

令第2条第1項の「夜間」とは、午後十時から翌日の午前六時までの間をいい、「昼間」とは、午前六時から午後十時までの間をいう。

2 令第2条第1項の「デシベル」とは、計量単位令(平成四年政令第357号)別表第二第6号に定める音圧レベルの計量単位(同号の聴感補正に係るものに限る。)をいう。

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