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中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による組合の継続の決議の認可の申請手続に関する省令

昭和五十五年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号

中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による組合の継続の決議の認可の申請手続に関する省令(昭和五十五年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による組合の継続の決議の認可の申請手続に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による組合の継続の決議の認可の申請手続に関する省令
  • 法令番号: 昭和五十五年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号
  • 公布日: 1980-08-29