対内直接投資等に関する命令 第七条

(令第六条の五の規定に基づく報告)

昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号

法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の規定による届出をしたものが、次の各号に掲げる行為をした場合には、当該行為の区分に応じ、当該各号に定める様式による報告書を、当該行為を行つた日から四十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。 一 当該届出に係る株式若しくは持分(特別の法律により設立された法人の発行する出資証券を含む。)の取得、議決権の取得、株式への一任運用若しくは議決権行使等権限の取得又は当該株式若しくは持分の取得、当該議決権の取得、当該株式への一任運用若しくは当該議決権行使等権限の取得をした後における当該株式若しくは持分若しくは議決権の全部若しくは一部の処分別紙様式第十九 二 当該届出に係る金銭の貸付け若しくは社債の取得又は当該貸付け若しくは社債の取得をした後における当該貸付け若しくは社債の元本の全部若しくは一部の返済金若しくは償還金の受領(期限前返済又は期限前償還を受けた場合を含む。)別紙様式第二十 三 当該届出に係る支店等の設置の中止(法第二十七条第七項又は第十項の規定に基づく対内直接投資等の中止の勧告の応諾又は中止の命令による中止を除く。)又は当該支店等の廃止別紙様式第二十二 四 当該届出に係る共同議決権行使同意取得又は当該共同議決権行使同意取得をした後における当該共同議決権行使同意取得の解除別紙様式第二十二の二 五 当該届出に係る事業の承継又は事業を承継した後における当該事業の処分別紙様式第二十二の三

2 第三条第二項第十七号又は第四条第一項第三号に掲げる行為を行つたもの(以下この項において「引受者」という。)が、当該行為に係る上場会社等の株式若しくは議決権又は上場会社等以外の会社の株式の取得を行つた日の翌日に所有し、又は保有することとなつた次に掲げる当該上場会社等の株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に占める割合が百分の十以上となる場合には、所有し、又は保有することとなつた当該上場会社等の株式又は議決権について、別紙様式第十一による報告書を、当該行為を行つた日から四十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。 一 当該引受者が所有する当該上場会社等の実質株式の数、当該引受者を令第二条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(以下この号及び次号において「引受者の密接関係者」という。)が所有する当該上場会社等の実質株式の数並びに当該引受者及び当該引受者の密接関係者がする株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式の数を合計した純株式数 二 当該引受者の実質保有等議決権の数及び当該引受者の密接関係者の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数

3 前項に規定する報告書を提出したもの(当該報告書に係る上場会社等の株式若しくは議決権又は上場会社等以外の会社の株式の取得が令第三条第二項各号に掲げる対内直接投資等又は令第四条第二項に掲げる特定取得に該当する場合に限る。)が所有し、又は保有する前項各号に掲げる当該上場会社等の株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に占める割合が百分の十未満となつた場合には、当該上場会社等の株式の所有又は議決権の保有の状況について、別紙様式第十九による報告書を、その事実の発生の日から三十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。

4 第六条の二の規定により別紙様式第十一の二による報告書を提出した後において、次の各号に掲げる変更が生じた場合には、当該変更が生じた日における別紙様式第十九の二による報告書を、当該変更が生じた日から起算して四十五日を経過する日までに、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。 一 別紙様式第十一の二による報告書を提出したもの(法人等に限る。)(以下この項において「報告者」という。)の株主又は出資者であつてその直接に保有する議決権の数と第三条の二第一項に掲げるものに該当することとなる議決権の数とを合計した議決権の数の当該報告者の総議決権に占める割合又はその所有する株式の数若しくは出資の金額の当該報告者の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額に占める割合のいずれかが百分の十以上であるもの(次号及び第三号において「報告者の特定株主」という。)に変更がある場合 二 令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げるものに該当するものが報告者の特定株主となる場合 三 第三条の二第四項各号に掲げるものに該当するものが報告者の特定株主となる場合 四 報告者の役員又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの総数の三分の一以上となるものの国籍に変更がある場合 五 外国政府等若しくは外国政府等に対し令第三条の二第一項第四号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体が任命し、若しくは指名しているもの、外国政府等若しくは外国政府等に対し同号に規定する義務を負う法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者又は外国政府等に対し同号に規定する義務を負う個人が報告者の役員又は役員で代表する権限を有するものとなる場合 六 提出された別紙様式第十一の二による報告書に記載のある報告者の最終親会社等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四の四第四項第五号に規定する最終親会社等をいう。)又は報告者の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるものに変更がある場合 七 報告者が令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げるもののいずれかに新たに該当することとなつた場合 八 報告者が第三条の二第四項各号に掲げるもののいずれかに新たに該当することとなつた場合 九 報告者が令第三条の二第二項第三号イに規定する第一種金融商品取引業を行うもの又は第三条の二第六項各号に掲げるもののいずれか(以下この項において「許認可等金融機関等」という。)に新たに該当することとなつた場合又は該当しないこととなつた場合 十 報告者が第三条の二第六項第一号又は第二号に掲げるものに該当する場合にあつては、当該報告者が他のものから依頼を受けて金融商品取引法第二十八条第一項第三号若しくは第三十五条第一項第十一号及び第十二号に掲げる業務又はこれらに相当する業務を新たに行うこととなつた場合又は行わないこととなつた場合 十一 報告者が許認可等金融機関等に該当する場合にあつては、その該当する許認可等の区分に係る監督を行う行政機関又はその国籍に変更がある場合 十二 報告者が許認可等金融機関等に該当する場合にあつては、その該当する許認可等の区分に係る法令又は外国の法令が異なることとなつた場合

5 財務大臣及び事業所管大臣は、前各項に規定する報告書により報告を求める場合以外に、令第六条の五第一項の規定により報告を求める場合には、同項に規定する者又は関係人に対し、通知する方法により、当該報告を求める事項を指定してするものとする。

6 令第六条の五第二項に規定する主務省令で定める手続は、同条第一項の規定により指定された事項の報告書を提出する場所、当該報告書を提出する通数その他財務大臣及び事業所管大臣が定める手続とする。

7 財務大臣及び事業所管大臣は、第五項に規定する通知をするときは、併せて前項に規定する手続を通知するものとする。

第7条

(令第六条の五の規定に基づく報告)

対内直接投資等に関する命令の全文・目次(昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)

第7条 (令第六条の五の規定に基づく報告)

法第27条第1項又は法第28条第1項の規定による届出をしたものが、次の各号に掲げる行為をした場合には、当該行為の区分に応じ、当該各号に定める様式による報告書を、当該行為を行つた日から四十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。 一 当該届出に係る株式若しくは持分(特別の法律により設立された法人の発行する出資証券を含む。)の取得、議決権の取得、株式への一任運用若しくは議決権行使等権限の取得又は当該株式若しくは持分の取得、当該議決権の取得、当該株式への一任運用若しくは当該議決権行使等権限の取得をした後における当該株式若しくは持分若しくは議決権の全部若しくは一部の処分別紙様式第十九 二 当該届出に係る金銭の貸付け若しくは社債の取得又は当該貸付け若しくは社債の取得をした後における当該貸付け若しくは社債の元本の全部若しくは一部の返済金若しくは償還金の受領(期限前返済又は期限前償還を受けた場合を含む。)別紙様式第二十 三 当該届出に係る支店等の設置の中止(法第27条第7項又は第10項の規定に基づく対内直接投資等の中止の勧告の応諾又は中止の命令による中止を除く。)又は当該支店等の廃止別紙様式第二十二 四 当該届出に係る共同議決権行使同意取得又は当該共同議決権行使同意取得をした後における当該共同議決権行使同意取得の解除別紙様式第二十二の二 五 当該届出に係る事業の承継又は事業を承継した後における当該事業の処分別紙様式第二十二の三

2 第3条第2項第17号又は第4条第1項第3号に掲げる行為を行つたもの(以下この項において「引受者」という。)が、当該行為に係る上場会社等の株式若しくは議決権又は上場会社等以外の会社の株式の取得を行つた日の翌日に所有し、又は保有することとなつた次に掲げる当該上場会社等の株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に占める割合が百分の十以上となる場合には、所有し、又は保有することとなつた当該上場会社等の株式又は議決権について、別紙様式第十一による報告書を、当該行為を行つた日から四十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。 一 当該引受者が所有する当該上場会社等の実質株式の数、当該引受者を令第2条第19項第1号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(以下この号及び次号において「引受者の密接関係者」という。)が所有する当該上場会社等の実質株式の数並びに当該引受者及び当該引受者の密接関係者がする株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式の数を合計した純株式数 二 当該引受者の実質保有等議決権の数及び当該引受者の密接関係者の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数

3 前項に規定する報告書を提出したもの(当該報告書に係る上場会社等の株式若しくは議決権又は上場会社等以外の会社の株式の取得が令第3条第2項各号に掲げる対内直接投資等又は令第4条第2項に掲げる特定取得に該当する場合に限る。)が所有し、又は保有する前項各号に掲げる当該上場会社等の株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に占める割合が百分の十未満となつた場合には、当該上場会社等の株式の所有又は議決権の保有の状況について、別紙様式第十九による報告書を、その事実の発生の日から三十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。

4 第6条の2の規定により別紙様式第十一の二による報告書を提出した後において、次の各号に掲げる変更が生じた場合には、当該変更が生じた日における別紙様式第十九の二による報告書を、当該変更が生じた日から起算して四十五日を経過する日までに、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。 一 別紙様式第十一の二による報告書を提出したもの(法人等に限る。)(以下この項において「報告者」という。)の株主又は出資者であつてその直接に保有する議決権の数と第3条の2第1項に掲げるものに該当することとなる議決権の数とを合計した議決権の数の当該報告者の総議決権に占める割合又はその所有する株式の数若しくは出資の金額の当該報告者の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額に占める割合のいずれかが百分の十以上であるもの(次号及び第3号において「報告者の特定株主」という。)に変更がある場合 二 令第3条の2第1項第3号から第6号までに掲げるものに該当するものが報告者の特定株主となる場合 三 第3条の2第4項各号に掲げるものに該当するものが報告者の特定株主となる場合 四 報告者の役員又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの総数の三分の一以上となるものの国籍に変更がある場合 五 外国政府等若しくは外国政府等に対し令第3条の2第1項第4号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体が任命し、若しくは指名しているもの、外国政府等若しくは外国政府等に対し同号に規定する義務を負う法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者又は外国政府等に対し同号に規定する義務を負う個人が報告者の役員又は役員で代表する権限を有するものとなる場合 六 提出された別紙様式第十一の二による報告書に記載のある報告者の最終親会社等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第66条の4の4第4項第5号に規定する最終親会社等をいう。)又は報告者の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるものに変更がある場合 七 報告者が令第3条の2第1項第3号から第6号までに掲げるもののいずれかに新たに該当することとなつた場合 八 報告者が第3条の2第4項各号に掲げるもののいずれかに新たに該当することとなつた場合 九 報告者が令第3条の2第2項第3号イに規定する第一種金融商品取引業を行うもの又は第3条の2第6項各号に掲げるもののいずれか(以下この項において「許認可等金融機関等」という。)に新たに該当することとなつた場合又は該当しないこととなつた場合 十 報告者が第3条の2第6項第1号又は第2号に掲げるものに該当する場合にあつては、当該報告者が他のものから依頼を受けて金融商品取引法第28条第1項第3号若しくは第35条第1項第11号及び第12号に掲げる業務又はこれらに相当する業務を新たに行うこととなつた場合又は行わないこととなつた場合 十一 報告者が許認可等金融機関等に該当する場合にあつては、その該当する許認可等の区分に係る監督を行う行政機関又はその国籍に変更がある場合 十二 報告者が許認可等金融機関等に該当する場合にあつては、その該当する許認可等の区分に係る法令又は外国の法令が異なることとなつた場合

5 財務大臣及び事業所管大臣は、前各項に規定する報告書により報告を求める場合以外に、令第6条の5第1項の規定により報告を求める場合には、同項に規定する者又は関係人に対し、通知する方法により、当該報告を求める事項を指定してするものとする。

6 令第6条の5第2項に規定する主務省令で定める手続は、同条第1項の規定により指定された事項の報告書を提出する場所、当該報告書を提出する通数その他財務大臣及び事業所管大臣が定める手続とする。

7 財務大臣及び事業所管大臣は、第5項に規定する通知をするときは、併せて前項に規定する手続を通知するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)対内直接投資等に関する命令の全文・目次ページへ →