対内直接投資等に関する命令 第三条

(対内直接投資等の届出等)

昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号

令第三条第一項第二号に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣(令第七条に規定する事業所管大臣をいう。以下同じ。)が定める業種とする。

2 令第三条第一項第十二号に規定する主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。 一 組織変更前の会社の株式又は持分を所有するものによる当該株式又は持分に代わる組織変更後の会社の株式若しくは持分、当該株式若しくは持分に係る議決権又は当該議決権に係る議決権行使等権限の取得(令第二条第十六項第五号に規定する議決権行使等権限の取得をいう。以下この条及び第七条第一項第一号において同じ。) 二 外国投資家(法第二十六条第一項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。)である上場会社等(同条第二項第一号に規定する上場会社等をいう。以下同じ。)又はその子会社が、法第二十七条第一項の規定による届出をして行つた法第二十六条第二項第一号又は第三号に掲げる行為により当該上場会社等又はその子会社が保有する実質保有等議決権(令第二条第四項第二号に規定する実質保有等議決権をいう。以下同じ。)の会社の総議決権に占める割合が百分の百に相当する場合における当該会社が行う新株の発行に伴う当該上場会社等又はその子会社による株式又は当該株式に係る議決権の取得 三 次に掲げる場合における外国投資家(株式会社に限る。)による当該外国投資家の株式に係る法第二十六条第二項第一号又は第三号に掲げる行為 四 貸付金債権、社債又は特別の法律により設立された法人の発行する出資証券の相続又は遺贈による取得 五 法第二十六条第二項第五号に掲げる会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意のうち、当該変更に係る変更後の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意 六 法第二十六条第二項第五号に掲げる会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意のうち、当該会社が上場会社等以外の会社であつて、当該同意をするものの所有等株式等(令第三条第一項第四号に規定する所有等株式等をいう。以下この号において同じ。)と当該同意するものを令第二条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の所有等株式等とを合計した株式の数若しくは出資の金額又は純議決権数の当該会社の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額又は総議決権に占める割合のいずれもが三分の一未満であるもの 七 法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第一号に掲げる議案に関し行う同意のうち、当該同意するものが法第二十七条第一項の規定による届出をして行つた法第二十六条第二項第一号、第三号若しくは第四号若しくは令第二条第十六項第三号若しくは第五号に掲げる対内直接投資等又は法第二十八条第一項の規定による届出をして行つた法第二十六条第三項に掲げる特定取得(以下「特定取得」という。)により当該同意するものが保有する当該対内直接投資等又は当該特定取得に係る会社の実質保有等議決権の数の当該会社の総議決権に占める割合が百分の五十以上に相当する場合における次のいずれかに該当する同意 八 法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第一号に掲げる議案に関し行う同意のうち、令第三条第二項各号に掲げる対内直接投資等に該当する同意以外のもの 九 法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第二号から第四号まで及び前条第二項各号に掲げる議案に関し行う同意のうち、自ら又は他の株主を通じて株主総会に提出した議案以外のものに関し行う同意 十 法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第二号から第四号まで及び前条第二項各号に掲げる議案に関し行う同意のうち、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に属する事業(第三条の二第七項において「対象事業」という。)に係る議案以外の議案に関し行う同意 十一 法第二十六条第二項第六号に掲げる支店等の設置のうち、当該設置に係る支店等(支店、工場その他の事業所をいう。以下この項及び第七条第一項第三号において同じ。)の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない支店等の設置 十二 法第二十六条第二項第六号に掲げる支店等の種類又は事業目的の実質的な変更のうち、当該変更に係る変更後の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない支店等の種類又は事業目的の実質的な変更 十三 会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てによる株式若しくは当該株式に係る議決権の取得、株式への一任運用(令第二条第十六項第三号に掲げる株式への一任運用(同号イに掲げる要件を満たすものに限る。)をいう。以下同じ。)又は当該株式に係る議決権行使等権限の取得 十四 株式会社が会社法第二条第十九号に規定する取得条項付株式又は同法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として交付する株式若しくは持分、当該株式若しくは持分に係る議決権、社債若しくは出資証券の取得、株式への一任運用又は当該株式若しくは持分に係る議決権行使等権限の取得 十五 特別上場会社等(法第二十六条第一項第三号に掲げるもののうち上場会社等であつて、次に掲げる上場会社等の株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総議決権に占める割合のいずれもが百分の十未満であるものをいう。第四条第一項第一号において同じ。)が行う法第二十六条第二項第一号、第三号から第五号まで、第七号若しくは第八号に掲げる行為又は令第二条第十六項第一号から第五号まで若しくは第七号に掲げる行為(令第三条第一項第六号に掲げる行為を除く。) 十六 特別非上場会社(法第二十六条第一項第三号に掲げるもののうち上場会社等以外の会社であつて、当該上場会社等以外の会社の株式又は持分を直接に所有するものがいずれも外国法人等又は他の会社等でないものをいう。第四条第一項第二号において同じ。)が行う法第二十六条第二項第一号、第三号から第五号まで、第七号若しくは第八号に掲げる行為又は令第二条第十六項第一号から第五号まで若しくは第七号に掲げる行為 十七 法第二十六条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる行為のうち、有価証券の引受け(金融商品取引法第二条第八項第六号に掲げる有価証券の引受けをいい、同条第六項第三号に係るものを除く。第四条第一項第三号において同じ。)に該当する行為(これに相当する外国の法令によるものを含む。同号において同じ。)(令第三条第二項各号に掲げる対内直接投資等である場合にあつては、当該行為により取得した株式の議決権の行使を行わないものに限る。) 十八 特定非上場会社(令第三条第一項第二号に規定する特定非上場会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)の議決権に係る議決権代理行使受任(令第二条第十六項第四号に掲げる議決権代理行使受任をいう。以下この項において同じ。)をしていた法人又は特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使委任(同項第六号に掲げる議決権代理行使委任をいう。以下この項において同じ。)に係る受任をした法人の合併により合併後存続する法人又は新たに設立される法人が当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任に係る契約を承継する場合における当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任 十九 特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使受任をしていた法人又は特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使委任に係る受任をした法人の分割により分割後新たに設立される法人又は事業を承継する法人が当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任に係る契約を承継する場合における当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任 二十 非上場会社の議決権に係る議決権代理行使受任(当該議決権代理行使受任の後における当該議決権代理行使受任をするものの保有等非上場会社議決権数(直接に保有する非上場会社の議決権の数と議決権代理行使受任(令第二条第十六項第四号イに該当するものに限る。)に係る議決権の数とを合計した議決権の数をいう。以下この号において同じ。)と当該議決権代理行使受任をするものを令第二条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の保有等非上場会社議決権数とを合計した純議決権数の当該非上場会社の総議決権に占める割合が百分の十以上となる場合の当該議決権代理行使受任を除く。)であつて、令第三条第二項各号に掲げる対内直接投資等に該当する非上場会社の議決権に係る議決権代理行使受任以外のもの 二十一 株式の分割若しくは併合により発行される新株に係る議決権に係る議決権代理行使受任、議決権代理行使委任又は共同議決権行使同意取得(令第二条第十六項第七号に掲げる共同議決権行使同意取得をいう。以下この項及び第七条第一項第四号において同じ。)(以下この項において「議決権代理行使受任等」という。)であつて、当該株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等をしていた場合における当該株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するもの 二十二 組織変更前の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等をしていたものによる当該議決権に代わる組織変更後の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等(当該組織変更前の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するものに限る。) 二十三 株式会社が会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てによる株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等(当該株式無償割当て前にしていた議決権代理行使受任等に相当するものに限る。) 二十四 株式会社が会社法第二条第十九号に規定する取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として交付する株式又は持分に係る議決権に係る議決権代理行使受任等(当該取得条項付株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等をしていた場合における当該取得条項付株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するものに限る。) 二十五 相続又は遺贈により共同議決権行使同意取得に係る契約を承継した場合における当該共同議決権行使同意取得

3 令第三条第二項第一号に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。

4 令第三条第二項第一号及び令第三条の二第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、会社(その子会社を含む。)がその総議決権の百分の五十に相当する議決権の数を保有する他の会社(外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。)とする。

5 令第三条第二項第二号に規定する主務省令で定める対内直接投資等は、別表第一に掲げる国又は地域以外の国又は地域の外国投資家により行われる対内直接投資等(法第二十六条第一項第三号又は第五号に該当する外国投資家により行われる対内直接投資等を除く。)とする。

6 令第三条第二項第三号に規定する主務省令で定める対内直接投資等は、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等とする。

7 令第三条第三項の規定に基づき届出をしようとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき届出書の通数は、三とする。 一 法第二十六条第二項第一号、第三号及び第四号に規定する株式、持分又は議決権の取得並びに令第二条第十六項第二号に規定する出資証券の取得、同項第三号に規定する株式への一任運用及び同項第五号に規定する議決権行使等権限の取得別紙様式第一 二 法第二十六条第二項第二号に規定する株式又は持分の譲渡別紙様式第二 三 法第二十六条第二項第五号に規定する会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意別紙様式第三 三の二 令第二条第十一項第一号に規定する取締役又は監査役の選任に係る議案に関して行う同意別紙様式第三の二 三の三 令第二条第十一項第二号から第四号まで及び前条第二項各号に掲げる議案に関して行う同意別紙様式第三の三 四 法第二十六条第二項第六号に規定する支店等の設置別紙様式第四 五 法第二十六条第二項第六号に規定する支店等の種類又は事業目的の実質的な変更別紙様式第五 六 法第二十六条第二項第七号に規定する金銭の貸付け別紙様式第六 六の二 法第二十六条第二項第八号に規定する事業の承継別紙様式第六の二 七 令第二条第十六項第一号に規定する社債の取得別紙様式第七 八 令第二条第十六項第四号に規定する議決権代理行使受任別紙様式第七の二 九 令第二条第十六項第六号に規定する議決権代理行使委任別紙様式第七の三 十 令第二条第十六項第七号に規定する共同議決権行使同意取得別紙様式第七の四

8 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。ただし、前項の手続が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われたときは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録された届出書の内容を書面に出力したものに届出を受理した旨を記入し、届出受理証として届出者に交付するものとする。

9 令第三条第十四項の規定に基づき法第二十七条第七項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第八による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき通知書の通数は、一とする。

第3条

(対内直接投資等の届出等)

対内直接投資等に関する命令の全文・目次(昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)

第3条 (対内直接投資等の届出等)

令第3条第1項第2号に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣(令第7条に規定する事業所管大臣をいう。以下同じ。)が定める業種とする。

2 令第3条第1項第12号に規定する主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。 一 組織変更前の会社の株式又は持分を所有するものによる当該株式又は持分に代わる組織変更後の会社の株式若しくは持分、当該株式若しくは持分に係る議決権又は当該議決権に係る議決権行使等権限の取得(令第2条第16項第5号に規定する議決権行使等権限の取得をいう。以下この条及び第7条第1項第1号において同じ。) 二 外国投資家(法第26条第1項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。)である上場会社等(同条第2項第1号に規定する上場会社等をいう。以下同じ。)又はその子会社が、法第27条第1項の規定による届出をして行つた法第26条第2項第1号又は第3号に掲げる行為により当該上場会社等又はその子会社が保有する実質保有等議決権(令第2条第4項第2号に規定する実質保有等議決権をいう。以下同じ。)の会社の総議決権に占める割合が百分の百に相当する場合における当該会社が行う新株の発行に伴う当該上場会社等又はその子会社による株式又は当該株式に係る議決権の取得 三 次に掲げる場合における外国投資家(株式会社に限る。)による当該外国投資家の株式に係る法第26条第2項第1号又は第3号に掲げる行為 四 貸付金債権、社債又は特別の法律により設立された法人の発行する出資証券の相続又は遺贈による取得 五 法第26条第2項第5号に掲げる会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意のうち、当該変更に係る変更後の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意 六 法第26条第2項第5号に掲げる会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意のうち、当該会社が上場会社等以外の会社であつて、当該同意をするものの所有等株式等(令第3条第1項第4号に規定する所有等株式等をいう。以下この号において同じ。)と当該同意するものを令第2条第19項第1号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の所有等株式等とを合計した株式の数若しくは出資の金額又は純議決権数の当該会社の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額又は総議決権に占める割合のいずれもが三分の一未満であるもの 七 法第26条第2項第5号の規定により令第2条第11項第1号に掲げる議案に関し行う同意のうち、当該同意するものが法第27条第1項の規定による届出をして行つた法第26条第2項第1号、第3号若しくは第4号若しくは令第2条第16項第3号若しくは第5号に掲げる対内直接投資等又は法第28条第1項の規定による届出をして行つた法第26条第3項に掲げる特定取得(以下「特定取得」という。)により当該同意するものが保有する当該対内直接投資等又は当該特定取得に係る会社の実質保有等議決権の数の当該会社の総議決権に占める割合が百分の五十以上に相当する場合における次のいずれかに該当する同意 八 法第26条第2項第5号の規定により令第2条第11項第1号に掲げる議案に関し行う同意のうち、令第3条第2項各号に掲げる対内直接投資等に該当する同意以外のもの 九 法第26条第2項第5号の規定により令第2条第11項第2号から第4号まで及び前条第2項各号に掲げる議案に関し行う同意のうち、自ら又は他の株主を通じて株主総会に提出した議案以外のものに関し行う同意 十 法第26条第2項第5号の規定により令第2条第11項第2号から第4号まで及び前条第2項各号に掲げる議案に関し行う同意のうち、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に属する事業(第3条の2第7項において「対象事業」という。)に係る議案以外の議案に関し行う同意 十一 法第26条第2項第6号に掲げる支店等の設置のうち、当該設置に係る支店等(支店、工場その他の事業所をいう。以下この項及び第7条第1項第3号において同じ。)の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない支店等の設置 十二 法第26条第2項第6号に掲げる支店等の種類又は事業目的の実質的な変更のうち、当該変更に係る変更後の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない支店等の種類又は事業目的の実質的な変更 十三 会社法第185条に規定する株式無償割当てによる株式若しくは当該株式に係る議決権の取得、株式への一任運用(令第2条第16項第3号に掲げる株式への一任運用(同号イに掲げる要件を満たすものに限る。)をいう。以下同じ。)又は当該株式に係る議決権行使等権限の取得 十四 株式会社が会社法第2条第19号に規定する取得条項付株式又は同法第273条第1項に規定する取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として交付する株式若しくは持分、当該株式若しくは持分に係る議決権、社債若しくは出資証券の取得、株式への一任運用又は当該株式若しくは持分に係る議決権行使等権限の取得 十五 特別上場会社等(法第26条第1項第3号に掲げるもののうち上場会社等であつて、次に掲げる上場会社等の株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総議決権に占める割合のいずれもが百分の十未満であるものをいう。第4条第1項第1号において同じ。)が行う法第26条第2項第1号、第3号から第5号まで、第7号若しくは第8号に掲げる行為又は令第2条第16項第1号から第5号まで若しくは第7号に掲げる行為(令第3条第1項第6号に掲げる行為を除く。) 十六 特別非上場会社(法第26条第1項第3号に掲げるもののうち上場会社等以外の会社であつて、当該上場会社等以外の会社の株式又は持分を直接に所有するものがいずれも外国法人等又は他の会社等でないものをいう。第4条第1項第2号において同じ。)が行う法第26条第2項第1号、第3号から第5号まで、第7号若しくは第8号に掲げる行為又は令第2条第16項第1号から第5号まで若しくは第7号に掲げる行為 十七 法第26条第2項第1号、第3号又は第4号に掲げる行為のうち、有価証券の引受け(金融商品取引法第2条第8項第6号に掲げる有価証券の引受けをいい、同条第6項第3号に係るものを除く。第4条第1項第3号において同じ。)に該当する行為(これに相当する外国の法令によるものを含む。同号において同じ。)(令第3条第2項各号に掲げる対内直接投資等である場合にあつては、当該行為により取得した株式の議決権の行使を行わないものに限る。) 十八 特定非上場会社(令第3条第1項第2号に規定する特定非上場会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)の議決権に係る議決権代理行使受任(令第2条第16項第4号に掲げる議決権代理行使受任をいう。以下この項において同じ。)をしていた法人又は特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使委任(同項第6号に掲げる議決権代理行使委任をいう。以下この項において同じ。)に係る受任をした法人の合併により合併後存続する法人又は新たに設立される法人が当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任に係る契約を承継する場合における当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任 十九 特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使受任をしていた法人又は特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使委任に係る受任をした法人の分割により分割後新たに設立される法人又は事業を承継する法人が当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任に係る契約を承継する場合における当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任 二十 非上場会社の議決権に係る議決権代理行使受任(当該議決権代理行使受任の後における当該議決権代理行使受任をするものの保有等非上場会社議決権数(直接に保有する非上場会社の議決権の数と議決権代理行使受任(令第2条第16項第4号イに該当するものに限る。)に係る議決権の数とを合計した議決権の数をいう。以下この号において同じ。)と当該議決権代理行使受任をするものを令第2条第19項第1号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の保有等非上場会社議決権数とを合計した純議決権数の当該非上場会社の総議決権に占める割合が百分の十以上となる場合の当該議決権代理行使受任を除く。)であつて、令第3条第2項各号に掲げる対内直接投資等に該当する非上場会社の議決権に係る議決権代理行使受任以外のもの 二十一 株式の分割若しくは併合により発行される新株に係る議決権に係る議決権代理行使受任、議決権代理行使委任又は共同議決権行使同意取得(令第2条第16項第7号に掲げる共同議決権行使同意取得をいう。以下この項及び第7条第1項第4号において同じ。)(以下この項において「議決権代理行使受任等」という。)であつて、当該株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等をしていた場合における当該株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するもの 二十二 組織変更前の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等をしていたものによる当該議決権に代わる組織変更後の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等(当該組織変更前の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するものに限る。) 二十三 株式会社が会社法第185条に規定する株式無償割当てによる株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等(当該株式無償割当て前にしていた議決権代理行使受任等に相当するものに限る。) 二十四 株式会社が会社法第2条第19号に規定する取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として交付する株式又は持分に係る議決権に係る議決権代理行使受任等(当該取得条項付株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等をしていた場合における当該取得条項付株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するものに限る。) 二十五 相続又は遺贈により共同議決権行使同意取得に係る契約を承継した場合における当該共同議決権行使同意取得

3 令第3条第2項第1号に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。

4 令第3条第2項第1号及び令第3条の2第2項第3号に規定する主務省令で定めるものは、会社(その子会社を含む。)がその総議決権の百分の五十に相当する議決権の数を保有する他の会社(外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。)とする。

5 令第3条第2項第2号に規定する主務省令で定める対内直接投資等は、別表第一に掲げる国又は地域以外の国又は地域の外国投資家により行われる対内直接投資等(法第26条第1項第3号又は第5号に該当する外国投資家により行われる対内直接投資等を除く。)とする。

6 令第3条第2項第3号に規定する主務省令で定める対内直接投資等は、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等とする。

7 令第3条第3項の規定に基づき届出をしようとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき届出書の通数は、三とする。 一 法第26条第2項第1号、第3号及び第4号に規定する株式、持分又は議決権の取得並びに令第2条第16項第2号に規定する出資証券の取得、同項第3号に規定する株式への一任運用及び同項第5号に規定する議決権行使等権限の取得別紙様式第一 二 法第26条第2項第2号に規定する株式又は持分の譲渡別紙様式第二 三 法第26条第2項第5号に規定する会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意別紙様式第三 三の二 令第2条第11項第1号に規定する取締役又は監査役の選任に係る議案に関して行う同意別紙様式第三の二 三の三 令第2条第11項第2号から第4号まで及び前条第2項各号に掲げる議案に関して行う同意別紙様式第三の三 四 法第26条第2項第6号に規定する支店等の設置別紙様式第四 五 法第26条第2項第6号に規定する支店等の種類又は事業目的の実質的な変更別紙様式第五 六 法第26条第2項第7号に規定する金銭の貸付け別紙様式第六 六の二 法第26条第2項第8号に規定する事業の承継別紙様式第六の二 七 令第2条第16項第1号に規定する社債の取得別紙様式第七 八 令第2条第16項第4号に規定する議決権代理行使受任別紙様式第七の二 九 令第2条第16項第6号に規定する議決権代理行使委任別紙様式第七の三 十 令第2条第16項第7号に規定する共同議決権行使同意取得別紙様式第七の四

8 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。ただし、前項の手続が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われたときは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録された届出書の内容を書面に出力したものに届出を受理した旨を記入し、届出受理証として届出者に交付するものとする。

9 令第3条第14項の規定に基づき法第27条第7項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第八による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき通知書の通数は、一とする。

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第3条(対内直接投資等の届出等) | 対内直接投資等に関する命令 | クラウド六法 | クラオリファイ