対内直接投資等に関する命令 第九条
(勧告又は命令の取消しの通知)
昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号
財務大臣及び事業所管大臣は、法第二十七条第十一項の規定に基づき、同条第七項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は同条第十項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更を命じられたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すときは、当該応諾する旨の通知をしたもの又は当該内容の変更を命じられたものに対し、当該取消しの内容を記載した通知書を交付する方法により行うものとする。
2 前項の規定は、法第二十八条第七項又は法第三十条第七項において準用する法第二十七条第十一項の規定に基づき令第四条第九項又は令第五条第七項に規定する勧告又は命令の全部又は一部を取り消すときについて準用する。