対内直接投資等に関する命令 第二条
(対内直接投資等の定義に関する事項)
昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号
対内直接投資等に関する政令(以下「令」という。)第二条第十一項第一号に規定する外国投資家の関係者として主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合以外の場合(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百四条の規定に基づき、株主総会において提出された議案に係る場合を除く。)にあつては、次に掲げる者 二 当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合(第三号に掲げる場合を除く。)にあつては、次に掲げる者 三 令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げるものが行う同意であつて、当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合にあつては、次に掲げる者
2 令第二条第十一項第五号に規定する主務省令で定める議案は、次に掲げる議案とする。 一 事業の一部の譲渡に係る議案 二 子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下同じ。)(外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。第三号、第三条第二項第七号ロ及び第十五号イ、第三条の二第七項第一号並びに第四条の三第二項第一号において同じ。)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡に係る議案 三 会社法第四百五十四条第一項に掲げる事項に係る議案(配当財産(同法第二条第二十五号に規定する配当財産をいう。)が事業又は子会社の株式である場合に限る。) 四 会社法第二条第二十八号に規定する新設合併に係る議案 五 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割に係る議案(会社が同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社となる場合に限る。) 六 会社法第二条第三十号に規定する新設分割に係る議案(会社が同法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社となる場合に限る。) 七 事業の廃止に係る議案
3 令第二条第十四項第一号に規定する主務省令で定める金額は、一億円に相当する額とする。
4 令第二条第十四項第二号に規定する主務省令で定める額は、金銭の貸付けを行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の貸借対照表)の負債の部に計上した額と当該金銭の貸付けの金額とを合算した額とする。ただし、貸借対照表を作成していない場合にあつては、金銭の貸付けを行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の財産目録(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の財産目録)の負債の総額と当該金銭の貸付けの金額とを合算した額とする。
5 令第二条第十六項第一号ニ(1)に規定する主務省令で定める金額は、一億円に相当する額とする。
6 令第二条第十六項第一号ニ(2)に規定する主務省令で定める額は、社債の取得を行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の貸借対照表)の負債の部に計上した額と当該取得した社債の金額とを合算した額とする。
7 令第二条第十六項第六号ロ及び同条第十八項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 取締役の選任又は解任 二 取締役の任期の短縮 三 次に掲げる定款の変更 四 会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等 五 会社の解散 六 会社法第七百八十二条第一項に規定する吸収合併契約等 七 会社法第八百三条第一項に規定する新設合併契約等