対内直接投資等に関する命令 第八条
(期間の短縮に関する公示)
昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号
財務大臣及び事業所管大臣が法第二十七条第二項ただし書及び第四項、法第二十八条第二項ただし書及び第四項又は法第三十条第二項ただし書及び第四項の規定により取引又は行為を行つてはならない期間を短縮するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、届出に係る取引又は行為を行うことができる日を公示するものとする。
(期間の短縮に関する公示)
対内直接投資等に関する命令の全文・目次(昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)
第8条 (期間の短縮に関する公示)
財務大臣及び事業所管大臣が法第27条第2項ただし書及び第4項、法第28条第2項ただし書及び第4項又は法第30条第2項ただし書及び第4項の規定により取引又は行為を行つてはならない期間を短縮するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、届出に係る取引又は行為を行うことができる日を公示するものとする。