対内直接投資等に関する命令 第四条

(特定取得の届出等)

昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号

令第四条第一項第四号に規定する主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。 一 特別上場会社等が行う特定取得(令第四条第一項第二号に掲げる行為を除く。) 二 特別非上場会社が行う特定取得 三 特定取得のうち、有価証券の引受けに該当する行為(当該行為により取得した株式の議決権の行使を行わないものに限る。)

2 令第四条第二項に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。

3 令第四条第二項及び令第四条の三第二項第一号に規定する主務省令で定めるものは、会社(その子会社を含む。)がその総議決権の百分の五十に相当する議決権の数を保有する他の会社(外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。)とする。

4 令第四条第三項の規定に基づき届出をしようとするものは、別紙様式第一による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき届出書の通数は、三とする。

5 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。この場合においては、第三条第八項ただし書の規定を準用する。

6 令第四条第十一項の規定に基づき法第二十八条第七項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第八の二による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき通知書の通数は、一とする。

第4条

(特定取得の届出等)

対内直接投資等に関する命令の全文・目次(昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)

第4条 (特定取得の届出等)

令第4条第1項第4号に規定する主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。 一 特別上場会社等が行う特定取得(令第4条第1項第2号に掲げる行為を除く。) 二 特別非上場会社が行う特定取得 三 特定取得のうち、有価証券の引受けに該当する行為(当該行為により取得した株式の議決権の行使を行わないものに限る。)

2 令第4条第2項に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。

3 令第4条第2項及び令第4条の3第2項第1号に規定する主務省令で定めるものは、会社(その子会社を含む。)がその総議決権の百分の五十に相当する議決権の数を保有する他の会社(外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。)とする。

4 令第4条第3項の規定に基づき届出をしようとするものは、別紙様式第一による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき届出書の通数は、三とする。

5 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。この場合においては、第3条第8項ただし書の規定を準用する。

6 令第4条第11項の規定に基づき法第28条第7項において準用する法第27条第7項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第八の二による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき通知書の通数は、一とする。

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