クラウド六法警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則第2条警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則 第2条(専門委員に関する庶務)昭和五十五年国家公安委員会規則第七号専門委員に関する庶務は、警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課において処理する。