人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) 第七条
(就業禁止)
昭和五十五年人事院規則一〇―八
各省各庁の長は、伝染性疾患にかかり、若しくは伝染性疾患の病原体を保有している船員について他の船員への伝染を防止するため、又は心身に故障を生じた船員について自身を傷つけ、若しくは他の船員に害を及ぼすことを防止するため必要があると認めるときは、その者を業務に就かせてはならない。
2 規則一〇―四第二十四条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(就業禁止)
人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)の全文・目次(昭和五十五年人事院規則一〇―八)
第7条 (就業禁止)
各省各庁の長は、伝染性疾患にかかり、若しくは伝染性疾患の病原体を保有している船員について他の船員への伝染を防止するため、又は心身に故障を生じた船員について自身を傷つけ、若しくは他の船員に害を及ぼすことを防止するため必要があると認めるときは、その者を業務に就かせてはならない。
2 規則一〇―四第24条第3項の規定は、前項の場合について準用する。