人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) 第二条
(船医)
昭和五十五年人事院規則一〇―八
各省各庁の長(船員の所属する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、人事院の定める要件を具備する船舶には、医師を乗り組ませなければならない。ただし、国内各港間を航行する場合その他人事院の定める場合は、この限りでない。
(船医)
人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)の全文・目次(昭和五十五年人事院規則一〇―八)
第2条 (船医)
各省各庁の長(船員の所属する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、人事院の定める要件を具備する船舶には、医師を乗り組ませなければならない。ただし、国内各港間を航行する場合その他人事院の定める場合は、この限りでない。