人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) 第二条

(船医)

昭和五十五年人事院規則一〇―八

各省各庁の長(船員の所属する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、人事院の定める要件を具備する船舶には、医師を乗り組ませなければならない。ただし、国内各港間を航行する場合その他人事院の定める場合は、この限りでない。

第2条

(船医)

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第2条 (船医)

各省各庁の長(船員の所属する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、人事院の定める要件を具備する船舶には、医師を乗り組ませなければならない。ただし、国内各港間を航行する場合その他人事院の定める場合は、この限りでない。

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