人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) 第五条

(医薬品等の備付け)

昭和五十五年人事院規則一〇―八

各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、船舶に医薬品その他の衛生用品又は医療書を備え付けなければならない。

第5条

(医薬品等の備付け)

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第5条 (医薬品等の備付け)

各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、船舶に医薬品その他の衛生用品又は医療書を備え付けなければならない。

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