人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) 第十二条

昭和五十五年人事院規則一〇―八

昭和五十五年二月九日に航行中の船舶に乗り組んでいる船員の保健及び安全保持については、当該船舶が帰港するまでの間、なお従前の例による。

第12条

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第12条

昭和五十五年二月九日に航行中の船舶に乗り組んでいる船員の保健及び安全保持については、当該船舶が帰港するまでの間、なお従前の例による。

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