人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) 第四条

(実験等の場合の措置)

昭和五十五年人事院規則一〇―八

各省各庁の長は、船舶において実験、調査、観測等の業務が行われる場合において、船員の健康障害又は危険の防止のため必要があると認めるときは、当該実験等の実施の指揮に当たる者に対し、実験等の方法、日時の変更等適切な措置を求めなければならない。

第4条

(実験等の場合の措置)

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第4条 (実験等の場合の措置)

各省各庁の長は、船舶において実験、調査、観測等の業務が行われる場合において、船員の健康障害又は危険の防止のため必要があると認めるときは、当該実験等の実施の指揮に当たる者に対し、実験等の方法、日時の変更等適切な措置を求めなければならない。

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