人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) 第四条
(実験等の場合の措置)
昭和五十五年人事院規則一〇―八
各省各庁の長は、船舶において実験、調査、観測等の業務が行われる場合において、船員の健康障害又は危険の防止のため必要があると認めるときは、当該実験等の実施の指揮に当たる者に対し、実験等の方法、日時の変更等適切な措置を求めなければならない。
(実験等の場合の措置)
人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)の全文・目次(昭和五十五年人事院規則一〇―八)
第4条 (実験等の場合の措置)
各省各庁の長は、船舶において実験、調査、観測等の業務が行われる場合において、船員の健康障害又は危険の防止のため必要があると認めるときは、当該実験等の実施の指揮に当たる者に対し、実験等の方法、日時の変更等適切な措置を求めなければならない。