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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律

昭和五十六年法律第二十八号

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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律
  • 法令番号: 昭和五十六年法律第二十八号
  • 公布日: 1981-04-25
  • 収録条文数: 59件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定)
  • 第四条 (議決権の保有制限)
  • 第四条の二 (対象議決権保有届出書の提出)
  • 第四条の三 (対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴収及び検査)
  • 第四条の四 (発行済株式の総数等の公表)
  • 第五条 (一般担保)
  • 第六条 (外貿埠頭の建設等に係る資金の貸付け)
  • 第七条 (事業計画等)
  • 第八条 (区分経理)
  • 第九条 (財産の処分の制限等)
  • 第十条 (定款の変更等)
  • 第十一条 (役員の選任及び解任)
  • 第十二条 (監督命令)
  • 第十三条 (報告及び検査)
  • 第十四条 (指定の取消し)
  • 第十五条 (指定を取り消した場合における措置)
  • 第十六条 (国土交通省令への委任)
  • 第十七条 (罰則)
  • 第十八条
  • 第十九条
  • 第二十条
  • 第二十一条

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二
  • 第四条の三
  • 第四条の四
  • 第五条